Skip to main content
ตราสัญลักษณ์ Thai Notary Law & Service Co., Ltd. — สำนักงานกฎหมาย
Thai Notary Law & Service
สำนักงานกฎหมาย · รับรองเอกสารและนิติกรณ์
ทุกบริการภายใต้การดูแลของทีมทนายความ

タイのバーチャルオフィス:法人登記と VAT 登録に使える登記住所

当事務所は、タイでの法人登記および付加価値税(VAT)登録に使用できる登記住所を提供します。住所はバンコクとコンケンにある当事務所自身の実在オフィスで、看板を掲示し、営業時間内に書類を受領する担当者がおり、税務職員が実地調査に入れる執務スペースを備えています。会社設立、記帳・税務申告・給与計算、および署名認証を行うタイ弁護士(Notarial Services Attorney)による書類認証を同じ事務所で扱うため、同一の書類セットで一連の手続を進められます。

バーチャルオフィスの住所で、実際に法人登記と VAT 登録ができますか。

その住所が実地調査に耐える本物の事業所であれば可能です。すなわち、会社名の看板が掲示され、営業時間内に書類を受領する担当者がおり、歳入局の職員が立ち入って確認できる場所であることが条件です。当事務所はバンコクとコンケンにある自社の事務所を住所として提供します。登記および登録の可否は登記官と歳入局の判断です。

  • VAT 申請用に会社名の看板の設置と所在地図の作成を行います
  • 営業時間内に書類と公的通知を受領し、担当者へ報告します
  • バンコクとコンケン以外の県は提携事務所であり、当事務所の自社物件ではありません

登記住所を軽視できない理由

  • VAT 登録には事業所の実地調査が伴います。看板がない住所や立ち入れない住所は、実務上しばしば却下されます。
  • 歳入局(税務署)からの通知や裁判所の書類は登記住所に送達されます。受領者がいなければ、法定期限が知らないうちに経過する恐れがあります。
  • タックスインボイスに記載する住所は登記住所と一致していなければなりません。部屋番号の相違だけでも、取引先の仕入税額控除が否認されることがあります。
  • 住所変更は商業開発局(DBD)、歳入局、社会保険事務所のすべてに届け出る必要があります。一か所だけの変更では不整合が残ります。

当事務所のバーチャルオフィス関連サービス

定款、発起人、事業目的、株主名簿の整備から DBD への登記申請まで。事業目的は実際に行う事業と一致させます。

英語版を見る

登録要件の確認、書類準備、実地調査への備え。登録の可否は歳入局の判断であり、当事務所は結果を保証しません。

英語版を見る

バンコク都内にある当事務所の実在オフィスを登記住所として使用します。

英語版を見る

コンケン県にある当事務所の実在オフィス。東北部で事業を行う法人に適します。

英語版を見る

外資規制、出資比率、就労許可との関係を前提から整理します。名義株(ノミニー)の手配は法令違反であり、取り扱いません。

英語版を見る

登記住所と月次の記帳・税務申告・給与計算を一体で。監査人は独立性が必要なため、同一法人で記帳と監査を兼務しません。

英語版を見る

最初にお伝えしている事実

  • 提供できる住所は、バンコクとコンケンにある当事務所の実在オフィスのみです。その他の県は提携事務所と協働し、実在しない自社支店を掲示することはありません。
  • 法人登記および VAT 登録の承認は登記官と歳入局の裁量です。結果の保証や固定の完了期日の提示は行いません。
  • 料金は実際の業務範囲に応じて、着手前に書面でご提示します。官公庁手数料は当事務所の報酬とは別です。
  • 外国人の株式保有を隠す目的でタイ人株主を手配することはなく、事実と異なる書類も作成しません。

よくある質問

バーチャルオフィスの住所でタイの法人登記はできますか。
登記住所として使用できるのは、実在し、書類を受領でき、官庁の調査に応じられる場所です。当事務所が提供する住所は自社の実在オフィスであり、看板と営業時間内の受領体制があります。単に住所を貸すだけの形態は、VAT 登録や後の調査で問題になりやすいため扱いません。
その住所で VAT 登録も通りますか。
VAT 登録は書類審査に加えて事業所の実地調査を伴い、可否は歳入局の判断です。当事務所は調査に備えた準備(看板、事業実態の説明、賃貸・使用承諾関係の書類)を整えますが、結果を保証することはできません。
日本にいながら手続を進められますか。
書類の多くは郵送と電子的なやり取りで進められます。ただし署名の真正性確認が必要な書類は、署名認証を行うタイ弁護士または日本の公証人・在外公館を経る必要があり、案件ごとに必要な経路を先にご案内します。
会社の銀行口座は開設できますか。
口座開設の可否と条件は各銀行の判断です。銀行は登記書類、事業実態、取締役の在留資格などを個別に確認します。当事務所は必要書類の整備と説明資料の準備を行いますが、開設を保証するものではありません。
料金はいくらですか。
業務範囲(登記のみ、VAT 登録を含む、会計・給与を含む など)によって異なるため、固定価格は掲示していません。ご事業の内容を伺い、着手前に書面で見積りをお出しします。官公庁手数料、印紙税、翻訳費用は別途です。
将来自社オフィスへ移転する場合はどうなりますか。
移転時は DBD、歳入局、社会保険事務所への届け出、タックスインボイスや契約書の住所更新が必要です。移転後も記帳・税務・給与の業務は継続してお受けできます。

詳細ページ

各サービスの業務範囲、対象外の業務、必要書類、手順、期限、注意点は、タイ語版と英語版の詳細ページに記載しています。

関連サービス

次のステップ

実際に行う事業内容、事業を行う県、VAT 登録の必要性をお知らせください。必要書類、業務範囲、料金を着手前に書面でご案内します。

お問い合わせ

重要ポイント一覧 — 認証・翻訳のワンストップ対応

料金
— 着手前に必ず確定見積もりを提示
所要日数
1〜7営業日(書類種別・提出先による)
納品物
規定に沿った認証書類と次工程のご案内
対応エリア
タイ全土対応 — 宅配・オンライン受付、来所不要。

上記は目安です。最終料金はページ数・言語ペア・提出先により異なります。

お問い合わせ・お見積りはこちら

関連サービスへ進む

この後に多くのお客様が進む導線です。電話・LINE・メールでご相談ください。